こういうビジネス系の本好きなんですよ(どこまで自分の仕事に役立っているかは別として(^^;
さてさて、「脳を生かす仕事術」にはブログの活用法ってのがかかれてありました。
自分の普段思いついたアイデア、感じたこと、読んだ本のまとめ。
いざブログに書くとなったら難しいですね。
最近考えているのが本業の法律関係。
契約が成立しているか成立していないかわからない場合、不法行為責任を追及すべきか、契約締結上の過失責任(信義則上の保護義務・付随義務違反)を追及すべきか。
上記のような場合、契約が成立していないことが明らかであれば、不法行為責任と契約締結上の過失を選択的に主張すればいいでしょう。
ただ、主位的に契約成立を前提とした法的責任(債務不履行等)を追及し、仮に契約が成立していない場合でも、法的責任を追及したい場合は、予備的に不法行為責任構成でいくべきか、契約締結上の過失でいくべきか。
少し考えた結果
不法行為責任のメリット
・明文(民法709条)で要件・効果が定められている
・因果関係がある限りすべて賠償の範囲に含まれる
デメリット
・不法行為責任は本来契約関係にない者の法律関係を定めたものではなかったか?
すなわち、契約が成立している、していないが争われているのにもかかわらず、本来契約関係にない者の法律関係を定めた不法行為責任を主張すべきなのか?
という疑問がある。
契約締結上の過失のメリット
・契約関係にある者(ないしそれに準ずる関係にある者)を念頭に置いた法律構成である
・→実態を反映している
デメリット
・裁判例上認められているが、要件・効果がはっきりしない
・損害賠償の範囲が(学説上)信頼利益の範囲までとされている
ううん、以上のように不法行為構成・契約締結上の過失構成いずれもメリット・デメリットがあります。
とりあえず私見としては、実態、すなわち契約関係(ないしそれに準ずる関係)にあるということを強調したいので、契約締結上の過失構成によった方がいいのかな、と思います。
主位的に契約責任、予備的に契約締結上の過失構成。
まぁ、事案にもよりますけどね(^^;
一応プライバシーがあるので、法律構成のみを考えてみました。
乱文だなぁ(笑)
0 件のコメント:
コメントを投稿