倒産処理には、会社自体は消滅させその清算を目的とするもの(清算型)と、会社を存続させて再建を目的するもの(再建型)の2種類にわけられます。
さらに、その手続きとして法律上定められているもの(法的整理)と、そうではなく任意に倒産処理を進めるもの(私的整理)にわけられます。
清算型・・・破産手続(破産法)、特別清算手続(会社法)
再建型・・・民事再生(民事再生法)、会社更生(会社更生法)
※再建型の私的整理には、私的整理ガイドライン、特定調停なる手続が存在します。
破産とは、支払い不能又は債務超過にある債務者(自然人、法人問わず)の財産などの清算にかんする手続です。手続開始に当たって裁判所から破産管財人が任命され、破産管財人が債務者の財産などの管理処分権限を持ち、債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、債務者の財産などの適正かつ公平な清算がなされます。担保権者は原則として手続に拘束されず、自由な権利行使が認められています。
特別清算とは、株主総会による解散決議がなされた後の株式会社、すなわち、清算中の株式会社のみが利用できる手続です。
民事再生とは、法人、個人問わず誰でも利用できる簡易な手続で、原則として債務者自身に財産の管理処分権限が残る手続です。会社更生と比較すると、無担保債権者のみの権利のみを制約することから、手続の簡素化が図られています(すなわち、民事再生手続では、担保権者は自由に権利を行使できます。)。
会社更生は、株式会社のみが利用できる手続で、無担保債権者のみならず担保権者や株主の権利を制約し、合併、減増資などの会社の組織再編行為も簡易に行うことができます。手続が開始されると、必ず裁判所によって管財人が選ばれ、経営者が経営権を失います。
再建型の私的整理は、債権者と債務者の合意により行われる手続です。したがって、合意がスムーズに得られれば、時間や費用を節約することができますし、法的整理よりも高い弁済率を確保できる場合もあります。ただし、法律上の保全処分などの手当がなく、会社再建に必要な財産が散逸するおそれがあることや、債権者が債務免除しても税務上損金処理できないという問題点があります。なお、これに対しては、私的整理に関するガイドライン、特定調停により対応することが考えられます。
私的整理の場合、債権者が債務免除に応じる意向であっても、債務免除額は寄付金と認定され、損金扱いとなりません(法人税法37条7項)。しかしながら、「私的整理に関するガイドライン」に基づき策定された再建計画により債権放棄などが行われた場合の税務上の取り扱いについては、法人税基本通達により税務上損金算入できるとの回答がなされています(平成13.9.26国税庁回答)。
特定調停は、民事調停の一類型です。この手続で保全処分は認められていませんが、裁判所にたいし、特定調停が終了するまでの間、不動産の競売などの民事執行手続の停止を求めることができます。
以上、倒産処理手続の概観でした。
それぞれの手続について理解をもっと深めていかなければならないですね・・・。
なお、再建型の私的整理については、銀行など金融機関は応じてくれないことが多いようです。
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