2008年10月30日木曜日

日照権について

今日は日照権の話です。
日照権侵害は、マンション建設の際などに頻繁に出てくる法律問題です。

そもそも、日照権とは、建築物の日当たりを確保する権利のことをいいます。
これは、健康で文化的な生活を営む権利を保障する憲法25条、ないし幸福追求権を保証する憲法13条から導かれる権利です。


そして、この日照権は、建築基準法における斜線規制・日影規制によって保護されています。
もっとも、建築基準法の上記基準をクリアし、行政による建築許可を得た場合においても、具体的場合において受忍限度を超えている場合には、日照権侵害と評価されます(受忍限度論)。

日照権が侵害されている場合には、被侵害者には侵害者(主として建築業者)に対し、建築差し止めの仮処分、損害賠償を請求することができます。

もっとも、これまでの裁判例で日照権侵害を理由として実際に建築差し止めの仮処分が降りた例はきわめて少ないようです。
これは、日照権侵害の立証の困難さ、及び差し止めによって建築業者が多大なる現実的な損害を被ることを理由とするものと考えられます。

実務では、日照権侵害が問題となる場合、侵害者が被侵害者にたいし、解決金名下でいくらかの金銭を支払うことで解決することが多いようです。

以上、今日の考察でした。

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