動産売買先取特権は法定担保物権です。
すなわち動産売買先取特権は、当事者間で担保権設定契約を結ばなくとも、法律上一般債権よりも保護される権利となるのです。
したがって、動産売買先取特権は、実務上きわめて重要な意味を持ちます。
すなわち、当事者間で担保権設定契約を結んでいたとしても、当該契約が詐害行為取り消しないし否認権行使によって無効となりうる場合においても、債権者が債務者に対し納品した範囲においては、当該物は動産売買先取特権の対象となり債権者は保護されるのです。
もっとも、債務者が第三債務者に対し当該物を売却している場合には、簡単にはいきません。
つまり、動産売買先取特権は対象物が売却された場合には、原則として消滅することとなるのです。
ただ、第三債務者が債務の支払をしていない場合には、物上代位権の行使により、当該債権の回収が可能となる場合があります。
実務上、動産売買先取特権の行使には、当該目的物の特定が必要不可欠であり、かつそれが立証上最重要の問題でもあります。
将来の倒産等のリスクを考えた場合、小売り先に商品を売却する業者は、当該目的物の範囲・売却先を示す証拠物を残しておくのが必要不可欠となるでしょう。
以上、今日は動産売買先取特権についての考察でした。
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