2008年12月1日月曜日

刑事事件の身柄拘束期間について

犯罪を犯した場合で、罪障隠滅ないし逃亡のおそれがあると、捜査機関によって身柄を拘束されることとなります。
逮捕・拘留の手続をいうのですが、前者が短期間の身柄拘束手続、後者が厳格な手続の上でなされる比較的長期間の身柄拘束手続です。

警察に逮捕されると、48時間以内に検察官へと送致されることとなります。
検察官へと身柄が送致されると、24時間以内に勾留手続をとるか、身柄を釈放して在宅手続によるかの判断がなされます。

仮に勾留請求がなされると、裁判官が被疑者を勾留するか否かを判断することとなります。
裁判官により勾留決定が出されると、その日から10日間の間、さらに身柄が拘束されることとなります。
勾留理由も、逮捕同様に罪障隠滅ないし逃亡のおそれがあること、または勾留の必要性がないことをいいます。

10日間の勾留期間が終了しても、刑訴法上さらに10日間の裁判官の決定のより勾留延長が認められる場合があります(しかも実務上勾留延長がなされることは多々あるのです)。

したがって、実際に被疑者は約23日間の間、身柄を拘束されることとなります。
そして、勾留(延長)期間が満了したときに(原則は満了するまでの間に)検察官が起訴処分とするか、不起訴処分とするかを決めることとなります。

なお、勾留(延長)決定に対しては準抗告という不服申し立て手続が設けられています。
さらに勾留理由開示請求で勾留理由の開示を求めることもできます。
さらに勾留取り消し請求、勾留執行停止の手続も定められています。

また、起訴後も勾留される場合がありますが、これに対しては保釈請求をすることで身柄を解くことが認められる場合があります。
もっとも保釈には裁判所の許可が必要な上、100万円から200万円の保釈保証金を積む必要があるため、容易に保釈して身柄が解放されるわけではありません。

刑訴法は身柄拘束期間など厳格な手続を定めており、スピーディーに手続が進行していくこととなります。
弁護人としても気を抜かず、どんどんと証拠収集や検察官・裁判官への働きかけが重要となるのです。

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