動産売買先取特権は法定担保物権です。
すなわち動産売買先取特権は、当事者間で担保権設定契約を結ばなくとも、法律上一般債権よりも保護される権利となるのです。
したがって、動産売買先取特権は、実務上きわめて重要な意味を持ちます。
すなわち、当事者間で担保権設定契約を結んでいたとしても、当該契約が詐害行為取り消しないし否認権行使によって無効となりうる場合においても、債権者が債務者に対し納品した範囲においては、当該物は動産売買先取特権の対象となり債権者は保護されるのです。
もっとも、債務者が第三債務者に対し当該物を売却している場合には、簡単にはいきません。
つまり、動産売買先取特権は対象物が売却された場合には、原則として消滅することとなるのです。
ただ、第三債務者が債務の支払をしていない場合には、物上代位権の行使により、当該債権の回収が可能となる場合があります。
実務上、動産売買先取特権の行使には、当該目的物の特定が必要不可欠であり、かつそれが立証上最重要の問題でもあります。
将来の倒産等のリスクを考えた場合、小売り先に商品を売却する業者は、当該目的物の範囲・売却先を示す証拠物を残しておくのが必要不可欠となるでしょう。
以上、今日は動産売買先取特権についての考察でした。
2008年10月31日金曜日
2008年10月30日木曜日
日照権について
今日は日照権の話です。
日照権侵害は、マンション建設の際などに頻繁に出てくる法律問題です。
そもそも、日照権とは、建築物の日当たりを確保する権利のことをいいます。
これは、健康で文化的な生活を営む権利を保障する憲法25条、ないし幸福追求権を保証する憲法13条から導かれる権利です。
そして、この日照権は、建築基準法における斜線規制・日影規制によって保護されています。
もっとも、建築基準法の上記基準をクリアし、行政による建築許可を得た場合においても、具体的場合において受忍限度を超えている場合には、日照権侵害と評価されます(受忍限度論)。
日照権が侵害されている場合には、被侵害者には侵害者(主として建築業者)に対し、建築差し止めの仮処分、損害賠償を請求することができます。
もっとも、これまでの裁判例で日照権侵害を理由として実際に建築差し止めの仮処分が降りた例はきわめて少ないようです。
これは、日照権侵害の立証の困難さ、及び差し止めによって建築業者が多大なる現実的な損害を被ることを理由とするものと考えられます。
実務では、日照権侵害が問題となる場合、侵害者が被侵害者にたいし、解決金名下でいくらかの金銭を支払うことで解決することが多いようです。
以上、今日の考察でした。
日照権侵害は、マンション建設の際などに頻繁に出てくる法律問題です。
そもそも、日照権とは、建築物の日当たりを確保する権利のことをいいます。
これは、健康で文化的な生活を営む権利を保障する憲法25条、ないし幸福追求権を保証する憲法13条から導かれる権利です。
そして、この日照権は、建築基準法における斜線規制・日影規制によって保護されています。
もっとも、建築基準法の上記基準をクリアし、行政による建築許可を得た場合においても、具体的場合において受忍限度を超えている場合には、日照権侵害と評価されます(受忍限度論)。
日照権が侵害されている場合には、被侵害者には侵害者(主として建築業者)に対し、建築差し止めの仮処分、損害賠償を請求することができます。
もっとも、これまでの裁判例で日照権侵害を理由として実際に建築差し止めの仮処分が降りた例はきわめて少ないようです。
これは、日照権侵害の立証の困難さ、及び差し止めによって建築業者が多大なる現実的な損害を被ることを理由とするものと考えられます。
実務では、日照権侵害が問題となる場合、侵害者が被侵害者にたいし、解決金名下でいくらかの金銭を支払うことで解決することが多いようです。
以上、今日の考察でした。
2008年10月29日水曜日
否認と支払停止
支払不能後の既存債務に対する担保の供与ないし履行期前の弁済などは偏頗行為として、破産手続開始後に破産管財人により当該行為が否認される可能性があります(破産法162条1項2号)。
そして、上記の場合において、債務者の支払停止があった場合には支払不能にあるものと推定されます(同条3項)。
この条文構造については、破産手続開始要件と同じですね(同法15条参照)。
ここで、支払停止の意義について検討したいと思います。
同じ否認に関する規定である164条においても「支払停止」の語が用いられていますが、この条文の解釈について判例があります。
すなわち、最判昭和60年2月14日判決によれば、『破産法164条1項(旧法74条1項)の「支払の停止」とは、債務者が資力欠乏のため債務の支払をすることができないと考えてその旨を明示的又は黙示的に外部の表示する行為をいうものと解すべきところ、債務者が債務整理の方法等について債務者から相談を受けた弁護士との間で破産申し立ての方針を決めただけでは、ほかに特段の事情のない限り、いまだ内部的に支払停止の方針を決めたにとどまり、債務の支払をすることができない旨を外部に表示する行為をしたとすることはできないものというべきである。』とされています。
上記判決は、外部に対する表示行為を重視しているようですね。その理由は、債務者の支払停止は、取引の相手方にとって自己の行為が後の破産手続において否認の対象となるかならないかの行動の基準として重要な意味を持つからですね(いわゆる取引の安全のうちのひとつと考えられるのではないでしょうか。)。
通説は、支払停止とは、弁済能力の欠乏のために弁済期が到来した債務を一般的かつ継続的に弁済することができない旨を外部に表示する債務者の行為である、と定義しています。
具体的には、明示の例としては、債権者の請求に対して支払い不能となる旨を書面若しくは口頭で回答したり、店頭掲示、回状、広告などにより一般的に支払い不能の旨を表示することなどが挙げられます。
黙示の例としては、廃業、閉店、逃亡(夜逃げ)、資金不足による手形の不渡りなどが挙げられます。
弁済期を徒過したとしても、遅ればせながら弁済を続けているような場合には、いまだ支払停止とはいえないですね。
一部の債権者にもう債務を支払う余力がないから、在庫を引き上げてくれ、と債務者が意思表示した場合はどうなのでしょうか・・・。ううん、難しい問題ですが、いまだ支払停止ではないのではないか、という感じですね。
なお、否認における「支払停止」と、破産手続開始要件の「支払停止(支払不能推定の前提事実)」が同意義か、違う意義かについても学説上対立があります。
この点については、同じ意義と解する通説に従えばよいと思います。
以上、昨日の倒産手続に引き続き、破産法についての今日の考察でした。
そして、上記の場合において、債務者の支払停止があった場合には支払不能にあるものと推定されます(同条3項)。
この条文構造については、破産手続開始要件と同じですね(同法15条参照)。
ここで、支払停止の意義について検討したいと思います。
同じ否認に関する規定である164条においても「支払停止」の語が用いられていますが、この条文の解釈について判例があります。
すなわち、最判昭和60年2月14日判決によれば、『破産法164条1項(旧法74条1項)の「支払の停止」とは、債務者が資力欠乏のため債務の支払をすることができないと考えてその旨を明示的又は黙示的に外部の表示する行為をいうものと解すべきところ、債務者が債務整理の方法等について債務者から相談を受けた弁護士との間で破産申し立ての方針を決めただけでは、ほかに特段の事情のない限り、いまだ内部的に支払停止の方針を決めたにとどまり、債務の支払をすることができない旨を外部に表示する行為をしたとすることはできないものというべきである。』とされています。
上記判決は、外部に対する表示行為を重視しているようですね。その理由は、債務者の支払停止は、取引の相手方にとって自己の行為が後の破産手続において否認の対象となるかならないかの行動の基準として重要な意味を持つからですね(いわゆる取引の安全のうちのひとつと考えられるのではないでしょうか。)。
通説は、支払停止とは、弁済能力の欠乏のために弁済期が到来した債務を一般的かつ継続的に弁済することができない旨を外部に表示する債務者の行為である、と定義しています。
具体的には、明示の例としては、債権者の請求に対して支払い不能となる旨を書面若しくは口頭で回答したり、店頭掲示、回状、広告などにより一般的に支払い不能の旨を表示することなどが挙げられます。
黙示の例としては、廃業、閉店、逃亡(夜逃げ)、資金不足による手形の不渡りなどが挙げられます。
弁済期を徒過したとしても、遅ればせながら弁済を続けているような場合には、いまだ支払停止とはいえないですね。
一部の債権者にもう債務を支払う余力がないから、在庫を引き上げてくれ、と債務者が意思表示した場合はどうなのでしょうか・・・。ううん、難しい問題ですが、いまだ支払停止ではないのではないか、という感じですね。
なお、否認における「支払停止」と、破産手続開始要件の「支払停止(支払不能推定の前提事実)」が同意義か、違う意義かについても学説上対立があります。
この点については、同じ意義と解する通説に従えばよいと思います。
以上、昨日の倒産手続に引き続き、破産法についての今日の考察でした。
2008年10月28日火曜日
倒産手続きについて
倒産処理には、会社自体は消滅させその清算を目的とするもの(清算型)と、会社を存続させて再建を目的するもの(再建型)の2種類にわけられます。
さらに、その手続きとして法律上定められているもの(法的整理)と、そうではなく任意に倒産処理を進めるもの(私的整理)にわけられます。
清算型・・・破産手続(破産法)、特別清算手続(会社法)
再建型・・・民事再生(民事再生法)、会社更生(会社更生法)
※再建型の私的整理には、私的整理ガイドライン、特定調停なる手続が存在します。
破産とは、支払い不能又は債務超過にある債務者(自然人、法人問わず)の財産などの清算にかんする手続です。手続開始に当たって裁判所から破産管財人が任命され、破産管財人が債務者の財産などの管理処分権限を持ち、債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、債務者の財産などの適正かつ公平な清算がなされます。担保権者は原則として手続に拘束されず、自由な権利行使が認められています。
特別清算とは、株主総会による解散決議がなされた後の株式会社、すなわち、清算中の株式会社のみが利用できる手続です。
民事再生とは、法人、個人問わず誰でも利用できる簡易な手続で、原則として債務者自身に財産の管理処分権限が残る手続です。会社更生と比較すると、無担保債権者のみの権利のみを制約することから、手続の簡素化が図られています(すなわち、民事再生手続では、担保権者は自由に権利を行使できます。)。
会社更生は、株式会社のみが利用できる手続で、無担保債権者のみならず担保権者や株主の権利を制約し、合併、減増資などの会社の組織再編行為も簡易に行うことができます。手続が開始されると、必ず裁判所によって管財人が選ばれ、経営者が経営権を失います。
再建型の私的整理は、債権者と債務者の合意により行われる手続です。したがって、合意がスムーズに得られれば、時間や費用を節約することができますし、法的整理よりも高い弁済率を確保できる場合もあります。ただし、法律上の保全処分などの手当がなく、会社再建に必要な財産が散逸するおそれがあることや、債権者が債務免除しても税務上損金処理できないという問題点があります。なお、これに対しては、私的整理に関するガイドライン、特定調停により対応することが考えられます。
私的整理の場合、債権者が債務免除に応じる意向であっても、債務免除額は寄付金と認定され、損金扱いとなりません(法人税法37条7項)。しかしながら、「私的整理に関するガイドライン」に基づき策定された再建計画により債権放棄などが行われた場合の税務上の取り扱いについては、法人税基本通達により税務上損金算入できるとの回答がなされています(平成13.9.26国税庁回答)。
特定調停は、民事調停の一類型です。この手続で保全処分は認められていませんが、裁判所にたいし、特定調停が終了するまでの間、不動産の競売などの民事執行手続の停止を求めることができます。
以上、倒産処理手続の概観でした。
それぞれの手続について理解をもっと深めていかなければならないですね・・・。
なお、再建型の私的整理については、銀行など金融機関は応じてくれないことが多いようです。
さらに、その手続きとして法律上定められているもの(法的整理)と、そうではなく任意に倒産処理を進めるもの(私的整理)にわけられます。
清算型・・・破産手続(破産法)、特別清算手続(会社法)
再建型・・・民事再生(民事再生法)、会社更生(会社更生法)
※再建型の私的整理には、私的整理ガイドライン、特定調停なる手続が存在します。
破産とは、支払い不能又は債務超過にある債務者(自然人、法人問わず)の財産などの清算にかんする手続です。手続開始に当たって裁判所から破産管財人が任命され、破産管財人が債務者の財産などの管理処分権限を持ち、債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、債務者の財産などの適正かつ公平な清算がなされます。担保権者は原則として手続に拘束されず、自由な権利行使が認められています。
特別清算とは、株主総会による解散決議がなされた後の株式会社、すなわち、清算中の株式会社のみが利用できる手続です。
民事再生とは、法人、個人問わず誰でも利用できる簡易な手続で、原則として債務者自身に財産の管理処分権限が残る手続です。会社更生と比較すると、無担保債権者のみの権利のみを制約することから、手続の簡素化が図られています(すなわち、民事再生手続では、担保権者は自由に権利を行使できます。)。
会社更生は、株式会社のみが利用できる手続で、無担保債権者のみならず担保権者や株主の権利を制約し、合併、減増資などの会社の組織再編行為も簡易に行うことができます。手続が開始されると、必ず裁判所によって管財人が選ばれ、経営者が経営権を失います。
再建型の私的整理は、債権者と債務者の合意により行われる手続です。したがって、合意がスムーズに得られれば、時間や費用を節約することができますし、法的整理よりも高い弁済率を確保できる場合もあります。ただし、法律上の保全処分などの手当がなく、会社再建に必要な財産が散逸するおそれがあることや、債権者が債務免除しても税務上損金処理できないという問題点があります。なお、これに対しては、私的整理に関するガイドライン、特定調停により対応することが考えられます。
私的整理の場合、債権者が債務免除に応じる意向であっても、債務免除額は寄付金と認定され、損金扱いとなりません(法人税法37条7項)。しかしながら、「私的整理に関するガイドライン」に基づき策定された再建計画により債権放棄などが行われた場合の税務上の取り扱いについては、法人税基本通達により税務上損金算入できるとの回答がなされています(平成13.9.26国税庁回答)。
特定調停は、民事調停の一類型です。この手続で保全処分は認められていませんが、裁判所にたいし、特定調停が終了するまでの間、不動産の競売などの民事執行手続の停止を求めることができます。
以上、倒産処理手続の概観でした。
それぞれの手続について理解をもっと深めていかなければならないですね・・・。
なお、再建型の私的整理については、銀行など金融機関は応じてくれないことが多いようです。
2008年10月25日土曜日
2008年10月22日水曜日
ピアノソナタ 第26番 「告別」
今日はベートーヴェンピアノソナタ第26番「告別」。
どことなくもの悲しい。
切ない秋の曲。
仕事の話。
僕の仕事は、人の権利を預かる仕事。
一時の油断でそれが侵害される。
ミスは許されない。
慎重に行動しなければ。
他方でとてもやりがいのある仕事。
誰にでもできるものではない。
想像力が発揮できる、自分の思うとおりにやれる(今はまだだけど)。
この仕事が自分の天職。
もっと勉強して、成長して、まわりから信頼されるように、努力・努力・努力・・・。
気合い入れすぎないように息抜きも大切だけど。
明日からまた、頑張ろう。
どことなくもの悲しい。
切ない秋の曲。
仕事の話。
僕の仕事は、人の権利を預かる仕事。
一時の油断でそれが侵害される。
ミスは許されない。
慎重に行動しなければ。
他方でとてもやりがいのある仕事。
誰にでもできるものではない。
想像力が発揮できる、自分の思うとおりにやれる(今はまだだけど)。
この仕事が自分の天職。
もっと勉強して、成長して、まわりから信頼されるように、努力・努力・努力・・・。
気合い入れすぎないように息抜きも大切だけど。
明日からまた、頑張ろう。
2008年10月17日金曜日
ベートーベン ピアノソナタ第21番「ワルトシュタイン」
今はベートーベン ピアノソナタ第21番「ワルトシュタイン」を聴いてます。
1楽章はスピード感あって格好いいけど、2楽章後半?も好き。
今日は旭川出張でした。
医療過誤訴訟。
こちらの課題は終わらず・・・
医療過誤は医学という専門的分野を法律という専門的分野で判断しなければならないきわめて難しい分野です。
餅は餅屋に。医療過誤の適切な解決には、医師の協力が不可欠ですね。
さてさて、法律の話。
Aが、Cの動産売買先取特権のついた動産をBに売却し、Bがこの買掛金債務を受動債権として、本来Aに対して有していた債権を自動債権として相殺した場合、動産売買先取特権の物上代位権と相殺のいずれが優先するか?
物上代位権の行使前に相殺適状になっていれば相殺が優先すると解してもよいか?
①相殺と債権譲渡、②相殺と差し押さえに関しては有名な論点がありますが、相殺については考えたことがありません。
判例は①、②とも、相殺の担保的機能を重視して、先取特権を優先させていますが、この場合は道でしょうか?
確かに相殺の担保的機能は実務上重要な意義を有します。
しかしながら、物上代位権、その前提としての動産売買先取特権は担保権そのものです。
かかる動産売買先取特権、その行使としての物上代位権に、相殺の担保的機能のみ着目して、相殺が常に優先するとの結論はどうかと思います。
この問題については、もっと深く考えるべきですね。
とりあえず問題提起まで。
ではでは、また明日。
1楽章はスピード感あって格好いいけど、2楽章後半?も好き。
今日は旭川出張でした。
医療過誤訴訟。
こちらの課題は終わらず・・・
医療過誤は医学という専門的分野を法律という専門的分野で判断しなければならないきわめて難しい分野です。
餅は餅屋に。医療過誤の適切な解決には、医師の協力が不可欠ですね。
さてさて、法律の話。
Aが、Cの動産売買先取特権のついた動産をBに売却し、Bがこの買掛金債務を受動債権として、本来Aに対して有していた債権を自動債権として相殺した場合、動産売買先取特権の物上代位権と相殺のいずれが優先するか?
物上代位権の行使前に相殺適状になっていれば相殺が優先すると解してもよいか?
①相殺と債権譲渡、②相殺と差し押さえに関しては有名な論点がありますが、相殺については考えたことがありません。
判例は①、②とも、相殺の担保的機能を重視して、先取特権を優先させていますが、この場合は道でしょうか?
確かに相殺の担保的機能は実務上重要な意義を有します。
しかしながら、物上代位権、その前提としての動産売買先取特権は担保権そのものです。
かかる動産売買先取特権、その行使としての物上代位権に、相殺の担保的機能のみ着目して、相殺が常に優先するとの結論はどうかと思います。
この問題については、もっと深く考えるべきですね。
とりあえず問題提起まで。
ではでは、また明日。
2008年10月16日木曜日
ブラームス 交響曲第4番
今日は苫小牧出張。
帰りの特急列車の中、ブラームスの交響曲第4番を聴いていました。
ブラームスのシンフォニーには悲劇的な、悲壮的な雰囲気が漂っている気がします。
秋の音楽、ブラームス。
今日は昨日の離婚の話の続き。
離婚を望む場合、相手方が離婚に同意すれば離婚できますし、そうでなくても、民法770条に定める離婚原因が認められれば、相手方が同意していなくても裁判手続きにより離婚できます(審判離婚・裁判離婚)。
そして、離婚に際し、離婚給付が認められる場合があります。
離婚給付とは、離婚に伴い配偶者の一方から相手方配偶者に対し、交付する金銭その他の財産、またはそれらを交付することをいいます。
離婚給付には、「①離婚に伴う財産分与」、「②慰謝料」、「③子の養育費」があります。
①財産分与には、婚姻中の夫婦共有財産の清算、扶養料、慰謝料、過去の婚姻費用の清算があります。
婚姻費用についていうと、これは離婚していない夫婦間で、夫婦及び未成熟子の生活を保持するために、一方配偶者から他方配偶者に対し支払われる生活費のことをいいます。
婚姻費用分担請求権は民法760条により認められる権利です。
②慰謝料については、一方配偶者がした有責行為により、他方配偶者が精神的に損害を受けたことによる損害評価額の支払が認められることになります。
慰謝料額は、100万円に満たない額から1000万円以上と具体的事例により大幅に異なってくるものといえます。
相手方が不貞行為を行った場合の一般的な目安としては2~300万円程度を想定すればよいでしょう。
なお、慰謝料は相手方の有責行為が前提になりますので、相手方に非がない場合には認められません。
③養育費とは、離婚した後、未成熟子の養育に必要な費用として、未成熟子を扶養しない配偶者が、未成熟子を扶養する他方配偶者に支払うお金のことを言います。
以上のように、離婚する場合には、相手方配偶者に有責性がある場合には、慰謝料も含めて、それがない場合でも、財産分与・養育費として一定額を請求できます。
具体的にいくら請求できるかは事案によって異なってくることになるので、専門家に相談するのがベストでしょう。
離婚についてはこれからも勉強していかないといけないですね(^^;)
帰りの特急列車の中、ブラームスの交響曲第4番を聴いていました。
ブラームスのシンフォニーには悲劇的な、悲壮的な雰囲気が漂っている気がします。
秋の音楽、ブラームス。
今日は昨日の離婚の話の続き。
離婚を望む場合、相手方が離婚に同意すれば離婚できますし、そうでなくても、民法770条に定める離婚原因が認められれば、相手方が同意していなくても裁判手続きにより離婚できます(審判離婚・裁判離婚)。
そして、離婚に際し、離婚給付が認められる場合があります。
離婚給付とは、離婚に伴い配偶者の一方から相手方配偶者に対し、交付する金銭その他の財産、またはそれらを交付することをいいます。
離婚給付には、「①離婚に伴う財産分与」、「②慰謝料」、「③子の養育費」があります。
①財産分与には、婚姻中の夫婦共有財産の清算、扶養料、慰謝料、過去の婚姻費用の清算があります。
婚姻費用についていうと、これは離婚していない夫婦間で、夫婦及び未成熟子の生活を保持するために、一方配偶者から他方配偶者に対し支払われる生活費のことをいいます。
婚姻費用分担請求権は民法760条により認められる権利です。
②慰謝料については、一方配偶者がした有責行為により、他方配偶者が精神的に損害を受けたことによる損害評価額の支払が認められることになります。
慰謝料額は、100万円に満たない額から1000万円以上と具体的事例により大幅に異なってくるものといえます。
相手方が不貞行為を行った場合の一般的な目安としては2~300万円程度を想定すればよいでしょう。
なお、慰謝料は相手方の有責行為が前提になりますので、相手方に非がない場合には認められません。
③養育費とは、離婚した後、未成熟子の養育に必要な費用として、未成熟子を扶養しない配偶者が、未成熟子を扶養する他方配偶者に支払うお金のことを言います。
以上のように、離婚する場合には、相手方配偶者に有責性がある場合には、慰謝料も含めて、それがない場合でも、財産分与・養育費として一定額を請求できます。
具体的にいくら請求できるかは事案によって異なってくることになるので、専門家に相談するのがベストでしょう。
離婚についてはこれからも勉強していかないといけないですね(^^;)
2008年10月15日水曜日
ショパンを聴きながら
今日は離婚について。
もちろん私が離婚するわけではありません(そもそも結婚もしていないので ^^;)
離婚手続きについてです。
来週に離婚・相続についての法律相談研修が入っているので勉強を始めました。
まず、離婚を望む場合、裁判所の手続きを通さず当事者のみでする場合(協議離婚)と、裁判所の手続きを利用して離婚する場合(調停離婚・審判離婚・裁判離婚)があります。
どちらの手続きにもそれぞれメリットがあり、ケースバイケースです。
前提として、法律上の離婚が認められるためには、民法770条1項各号に該当する事由がなければなりません(例外として同条2項)。
協議離婚のメリットとは、上記事由が不要で、費用もかからない点にあります。
他方、調停離婚のメリットは、同様に上記事由が不要な点に加え、離婚に際し、調停委員会が関与するので不公平な離婚を避けることができること、調停の記載が債務名義になり現実に履行を確保できることなどが挙げられます。
他方、協議離婚も調停離婚も相手方の同意が必要です。
すなわち相手方が離婚を拒否すれば離婚できないのです。
調停が不調に終わった場合、審判離婚、裁判離婚により離婚が成立する場合があります。
ただ、審判離婚が認められるケースはまれで、ここでは裁判離婚について説明します。
離婚訴訟を提起できるのは、調停が不調になった場合のみとされています(調停前置主義)。
この場合、離婚訴訟を提起し、民法770条各号に定める事由が認められる場合には、離婚を認める判決が出され、相手方の同意なく離婚が成立します。
ただ、離婚事由があっても、有責配偶者からの請求は原則として信義則に反するため認められないとするのが判例です。
最高裁は、例外として、①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、②当事者間に未成熟子がいないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状況におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと、の3要件を満たす場合は、有責配偶者からの離婚請求も認められると判断しています(最判昭和62年9月2日)。
上記長期間とは6年が最短の目安となるのではないでしょうか(東京高判平成14年6月26日)。
以上、離婚手続きについての考察でした。
もちろん私が離婚するわけではありません(そもそも結婚もしていないので ^^;)
離婚手続きについてです。
来週に離婚・相続についての法律相談研修が入っているので勉強を始めました。
まず、離婚を望む場合、裁判所の手続きを通さず当事者のみでする場合(協議離婚)と、裁判所の手続きを利用して離婚する場合(調停離婚・審判離婚・裁判離婚)があります。
どちらの手続きにもそれぞれメリットがあり、ケースバイケースです。
前提として、法律上の離婚が認められるためには、民法770条1項各号に該当する事由がなければなりません(例外として同条2項)。
協議離婚のメリットとは、上記事由が不要で、費用もかからない点にあります。
他方、調停離婚のメリットは、同様に上記事由が不要な点に加え、離婚に際し、調停委員会が関与するので不公平な離婚を避けることができること、調停の記載が債務名義になり現実に履行を確保できることなどが挙げられます。
他方、協議離婚も調停離婚も相手方の同意が必要です。
すなわち相手方が離婚を拒否すれば離婚できないのです。
調停が不調に終わった場合、審判離婚、裁判離婚により離婚が成立する場合があります。
ただ、審判離婚が認められるケースはまれで、ここでは裁判離婚について説明します。
離婚訴訟を提起できるのは、調停が不調になった場合のみとされています(調停前置主義)。
この場合、離婚訴訟を提起し、民法770条各号に定める事由が認められる場合には、離婚を認める判決が出され、相手方の同意なく離婚が成立します。
ただ、離婚事由があっても、有責配偶者からの請求は原則として信義則に反するため認められないとするのが判例です。
最高裁は、例外として、①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、②当事者間に未成熟子がいないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状況におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと、の3要件を満たす場合は、有責配偶者からの離婚請求も認められると判断しています(最判昭和62年9月2日)。
上記長期間とは6年が最短の目安となるのではないでしょうか(東京高判平成14年6月26日)。
以上、離婚手続きについての考察でした。
2008年10月13日月曜日
学んだこと、これから学ぶこと
前者
あいさつを欠かさないこと。
笑顔を絶やさないこと。
後者
高齢者の財産管理制度、システムの構築。
具体的には信託法の活用、買ってきた本を読むこと。
成年後見制度についても。任意・法定ともに。
明日から仕事頑張ろう!!!
あいさつを欠かさないこと。
笑顔を絶やさないこと。
後者
高齢者の財産管理制度、システムの構築。
具体的には信託法の活用、買ってきた本を読むこと。
成年後見制度についても。任意・法定ともに。
明日から仕事頑張ろう!!!
2008年10月10日金曜日
瑕疵担保責任について
今日は瑕疵担保責任について考えました。
一つは免責特約。
「現状有姿のまま引き渡す。」との特約が瑕疵担保責任を免除する解釈ができるか否か。
もう一つは損賠の範囲について。
信頼利益か、履行利益か。
ともに地裁レベルではありますが裁判例が存在します。
免責特約については東京地裁平成14年1月10日判決。
「現状有姿のまま引き渡す。」との契約書上の記載は瑕疵担保責任免除の合意とは解釈されない、との結論です。
その理由として、買い主は契約前に物件を見ているわけですが、「現状のまま」であることを容認しているのは、外観目視から判断できる範囲内の経年変化による内外装の痛みや設備の不具合等であって、構造安全性の欠陥、即ち「安全に居住できない可能性」をも容認して買い受けたと解釈することはできない点を挙げています。
まさに、そのような買い主を保護するために瑕疵担保責任が定められているわけですから、妥当な判決だと思います。
損害の範囲については、千葉地裁松戸支部平成6年8月25日判決。
同裁判例は判時1543号に掲載されています。
結論としては瑕疵修補費用は信頼利益に含まれるが、公平の見地から当該物件の売買代金の価格を超えることは許されず、右価格を最高限度額とすべき、としています。
判旨も興味深いので、勉強家の方はご一読を。
一つは免責特約。
「現状有姿のまま引き渡す。」との特約が瑕疵担保責任を免除する解釈ができるか否か。
もう一つは損賠の範囲について。
信頼利益か、履行利益か。
ともに地裁レベルではありますが裁判例が存在します。
免責特約については東京地裁平成14年1月10日判決。
「現状有姿のまま引き渡す。」との契約書上の記載は瑕疵担保責任免除の合意とは解釈されない、との結論です。
その理由として、買い主は契約前に物件を見ているわけですが、「現状のまま」であることを容認しているのは、外観目視から判断できる範囲内の経年変化による内外装の痛みや設備の不具合等であって、構造安全性の欠陥、即ち「安全に居住できない可能性」をも容認して買い受けたと解釈することはできない点を挙げています。
まさに、そのような買い主を保護するために瑕疵担保責任が定められているわけですから、妥当な判決だと思います。
損害の範囲については、千葉地裁松戸支部平成6年8月25日判決。
同裁判例は判時1543号に掲載されています。
結論としては瑕疵修補費用は信頼利益に含まれるが、公平の見地から当該物件の売買代金の価格を超えることは許されず、右価格を最高限度額とすべき、としています。
判旨も興味深いので、勉強家の方はご一読を。
2008年10月9日木曜日
今日も
仕事を頑張りました!
仕事始めて1ヶ月足らず。
まだまだ知らないことばかりで周りには迷惑をかけまくってますが自分にとっては本当にいい経験になることばかりです。
今日はコンプレックスについて。
誰でもコンプレックスはあります。
体型など外見上のコンプレックス、性格など内面的なコンプレックス。
僕自身も当然コンプレックスもってます。
というよりもコンプレックスだらけかも(^^;
コンプレックスを持つことはしょうがないのかなと。
だって人間だもの(笑)
大切なことはコンプレックスがあるからと言って、それを自分の弱みだと思わないこと。
コンプレックスを理由に内気にならないこと、後ろ向きにならないこと、消極的にならないこと。
いつも前向きで、楽しく、積極的に生きていこう↑
コンプレックスを認めた上で一緒にやっていけるくらいになれたらいいな。
まだまだですけどね(^^;
まぁでもコンプレックスを自分の恥だと思わないで、楽観的に生きていった方が絶対トクな人生ですよね!
明日も仕事頑張ろ~!
仕事始めて1ヶ月足らず。
まだまだ知らないことばかりで周りには迷惑をかけまくってますが自分にとっては本当にいい経験になることばかりです。
今日はコンプレックスについて。
誰でもコンプレックスはあります。
体型など外見上のコンプレックス、性格など内面的なコンプレックス。
僕自身も当然コンプレックスもってます。
というよりもコンプレックスだらけかも(^^;
コンプレックスを持つことはしょうがないのかなと。
だって人間だもの(笑)
大切なことはコンプレックスがあるからと言って、それを自分の弱みだと思わないこと。
コンプレックスを理由に内気にならないこと、後ろ向きにならないこと、消極的にならないこと。
いつも前向きで、楽しく、積極的に生きていこう↑
コンプレックスを認めた上で一緒にやっていけるくらいになれたらいいな。
まだまだですけどね(^^;
まぁでもコンプレックスを自分の恥だと思わないで、楽観的に生きていった方が絶対トクな人生ですよね!
明日も仕事頑張ろ~!
2008年10月8日水曜日
今
「脳を生かす仕事術」っていう本を読んでます。
こういうビジネス系の本好きなんですよ(どこまで自分の仕事に役立っているかは別として(^^;
さてさて、「脳を生かす仕事術」にはブログの活用法ってのがかかれてありました。
自分の普段思いついたアイデア、感じたこと、読んだ本のまとめ。
いざブログに書くとなったら難しいですね。
最近考えているのが本業の法律関係。
契約が成立しているか成立していないかわからない場合、不法行為責任を追及すべきか、契約締結上の過失責任(信義則上の保護義務・付随義務違反)を追及すべきか。
上記のような場合、契約が成立していないことが明らかであれば、不法行為責任と契約締結上の過失を選択的に主張すればいいでしょう。
ただ、主位的に契約成立を前提とした法的責任(債務不履行等)を追及し、仮に契約が成立していない場合でも、法的責任を追及したい場合は、予備的に不法行為責任構成でいくべきか、契約締結上の過失でいくべきか。
少し考えた結果
不法行為責任のメリット
・明文(民法709条)で要件・効果が定められている
・因果関係がある限りすべて賠償の範囲に含まれる
デメリット
・不法行為責任は本来契約関係にない者の法律関係を定めたものではなかったか?
すなわち、契約が成立している、していないが争われているのにもかかわらず、本来契約関係にない者の法律関係を定めた不法行為責任を主張すべきなのか?
という疑問がある。
契約締結上の過失のメリット
・契約関係にある者(ないしそれに準ずる関係にある者)を念頭に置いた法律構成である
・→実態を反映している
デメリット
・裁判例上認められているが、要件・効果がはっきりしない
・損害賠償の範囲が(学説上)信頼利益の範囲までとされている
ううん、以上のように不法行為構成・契約締結上の過失構成いずれもメリット・デメリットがあります。
とりあえず私見としては、実態、すなわち契約関係(ないしそれに準ずる関係)にあるということを強調したいので、契約締結上の過失構成によった方がいいのかな、と思います。
主位的に契約責任、予備的に契約締結上の過失構成。
まぁ、事案にもよりますけどね(^^;
一応プライバシーがあるので、法律構成のみを考えてみました。
乱文だなぁ(笑)
2008年10月7日火曜日
火曜日★
今日で二日目。
今日は午前中は旭川、午後から小樽でした。
すべてJRの特急。
時間の時間がほとんどでした(^^;)
でも。北海道は紅葉がだいぶ進んできていて、車窓から見える自然がとてもきれいで癒されてました☆
京都ほど真っ赤になるわけではないのだけど、北海道の紅葉は雄大な感じがらしくてすてき。
そして小樽では初尋問!
なかなか難しいですね。
特に反対尋問は。
こちら側の人間ではないため、何を言うかわかりません。
上司はとても上手に尋問していました。
まぁ内容以前にはきはきしゃべる、かまない、わかりやすく。
この大原則を守らないと・・・
今日は緊張しちゃってかみかみでした(笑)
今日の教訓を生かしてこれからも頑張ろう!
明日も笑顔で!
今日は午前中は旭川、午後から小樽でした。
すべてJRの特急。
時間の時間がほとんどでした(^^;)
でも。北海道は紅葉がだいぶ進んできていて、車窓から見える自然がとてもきれいで癒されてました☆
京都ほど真っ赤になるわけではないのだけど、北海道の紅葉は雄大な感じがらしくてすてき。
そして小樽では初尋問!
なかなか難しいですね。
特に反対尋問は。
こちら側の人間ではないため、何を言うかわかりません。
上司はとても上手に尋問していました。
まぁ内容以前にはきはきしゃべる、かまない、わかりやすく。
この大原則を守らないと・・・
今日は緊張しちゃってかみかみでした(笑)
今日の教訓を生かしてこれからも頑張ろう!
明日も笑顔で!
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