今はベートーベン ピアノソナタ第21番「ワルトシュタイン」を聴いてます。
1楽章はスピード感あって格好いいけど、2楽章後半?も好き。
今日は旭川出張でした。
医療過誤訴訟。
こちらの課題は終わらず・・・
医療過誤は医学という専門的分野を法律という専門的分野で判断しなければならないきわめて難しい分野です。
餅は餅屋に。医療過誤の適切な解決には、医師の協力が不可欠ですね。
さてさて、法律の話。
Aが、Cの動産売買先取特権のついた動産をBに売却し、Bがこの買掛金債務を受動債権として、本来Aに対して有していた債権を自動債権として相殺した場合、動産売買先取特権の物上代位権と相殺のいずれが優先するか?
物上代位権の行使前に相殺適状になっていれば相殺が優先すると解してもよいか?
①相殺と債権譲渡、②相殺と差し押さえに関しては有名な論点がありますが、相殺については考えたことがありません。
判例は①、②とも、相殺の担保的機能を重視して、先取特権を優先させていますが、この場合は道でしょうか?
確かに相殺の担保的機能は実務上重要な意義を有します。
しかしながら、物上代位権、その前提としての動産売買先取特権は担保権そのものです。
かかる動産売買先取特権、その行使としての物上代位権に、相殺の担保的機能のみ着目して、相殺が常に優先するとの結論はどうかと思います。
この問題については、もっと深く考えるべきですね。
とりあえず問題提起まで。
ではでは、また明日。
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