今日は離婚について。
もちろん私が離婚するわけではありません(そもそも結婚もしていないので ^^;)
離婚手続きについてです。
来週に離婚・相続についての法律相談研修が入っているので勉強を始めました。
まず、離婚を望む場合、裁判所の手続きを通さず当事者のみでする場合(協議離婚)と、裁判所の手続きを利用して離婚する場合(調停離婚・審判離婚・裁判離婚)があります。
どちらの手続きにもそれぞれメリットがあり、ケースバイケースです。
前提として、法律上の離婚が認められるためには、民法770条1項各号に該当する事由がなければなりません(例外として同条2項)。
協議離婚のメリットとは、上記事由が不要で、費用もかからない点にあります。
他方、調停離婚のメリットは、同様に上記事由が不要な点に加え、離婚に際し、調停委員会が関与するので不公平な離婚を避けることができること、調停の記載が債務名義になり現実に履行を確保できることなどが挙げられます。
他方、協議離婚も調停離婚も相手方の同意が必要です。
すなわち相手方が離婚を拒否すれば離婚できないのです。
調停が不調に終わった場合、審判離婚、裁判離婚により離婚が成立する場合があります。
ただ、審判離婚が認められるケースはまれで、ここでは裁判離婚について説明します。
離婚訴訟を提起できるのは、調停が不調になった場合のみとされています(調停前置主義)。
この場合、離婚訴訟を提起し、民法770条各号に定める事由が認められる場合には、離婚を認める判決が出され、相手方の同意なく離婚が成立します。
ただ、離婚事由があっても、有責配偶者からの請求は原則として信義則に反するため認められないとするのが判例です。
最高裁は、例外として、①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、②当事者間に未成熟子がいないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状況におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと、の3要件を満たす場合は、有責配偶者からの離婚請求も認められると判断しています(最判昭和62年9月2日)。
上記長期間とは6年が最短の目安となるのではないでしょうか(東京高判平成14年6月26日)。
以上、離婚手続きについての考察でした。
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