2008年10月16日木曜日

ブラームス 交響曲第4番

今日は苫小牧出張。
帰りの特急列車の中、ブラームスの交響曲第4番を聴いていました。
ブラームスのシンフォニーには悲劇的な、悲壮的な雰囲気が漂っている気がします。
秋の音楽、ブラームス。


今日は昨日の離婚の話の続き。

離婚を望む場合、相手方が離婚に同意すれば離婚できますし、そうでなくても、民法770条に定める離婚原因が認められれば、相手方が同意していなくても裁判手続きにより離婚できます(審判離婚・裁判離婚)。

そして、離婚に際し、離婚給付が認められる場合があります。
離婚給付とは、離婚に伴い配偶者の一方から相手方配偶者に対し、交付する金銭その他の財産、またはそれらを交付することをいいます。
離婚給付には、「①離婚に伴う財産分与」、「②慰謝料」、「③子の養育費」があります。

①財産分与には、婚姻中の夫婦共有財産の清算、扶養料、慰謝料、過去の婚姻費用の清算があります。
婚姻費用についていうと、これは離婚していない夫婦間で、夫婦及び未成熟子の生活を保持するために、一方配偶者から他方配偶者に対し支払われる生活費のことをいいます。
婚姻費用分担請求権は民法760条により認められる権利です。

②慰謝料については、一方配偶者がした有責行為により、他方配偶者が精神的に損害を受けたことによる損害評価額の支払が認められることになります。
慰謝料額は、100万円に満たない額から1000万円以上と具体的事例により大幅に異なってくるものといえます。
相手方が不貞行為を行った場合の一般的な目安としては2~300万円程度を想定すればよいでしょう。
なお、慰謝料は相手方の有責行為が前提になりますので、相手方に非がない場合には認められません。

③養育費とは、離婚した後、未成熟子の養育に必要な費用として、未成熟子を扶養しない配偶者が、未成熟子を扶養する他方配偶者に支払うお金のことを言います。


以上のように、離婚する場合には、相手方配偶者に有責性がある場合には、慰謝料も含めて、それがない場合でも、財産分与・養育費として一定額を請求できます。

具体的にいくら請求できるかは事案によって異なってくることになるので、専門家に相談するのがベストでしょう。

離婚についてはこれからも勉強していかないといけないですね(^^;)

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