今日は瑕疵担保責任について考えました。
一つは免責特約。
「現状有姿のまま引き渡す。」との特約が瑕疵担保責任を免除する解釈ができるか否か。
もう一つは損賠の範囲について。
信頼利益か、履行利益か。
ともに地裁レベルではありますが裁判例が存在します。
免責特約については東京地裁平成14年1月10日判決。
「現状有姿のまま引き渡す。」との契約書上の記載は瑕疵担保責任免除の合意とは解釈されない、との結論です。
その理由として、買い主は契約前に物件を見ているわけですが、「現状のまま」であることを容認しているのは、外観目視から判断できる範囲内の経年変化による内外装の痛みや設備の不具合等であって、構造安全性の欠陥、即ち「安全に居住できない可能性」をも容認して買い受けたと解釈することはできない点を挙げています。
まさに、そのような買い主を保護するために瑕疵担保責任が定められているわけですから、妥当な判決だと思います。
損害の範囲については、千葉地裁松戸支部平成6年8月25日判決。
同裁判例は判時1543号に掲載されています。
結論としては瑕疵修補費用は信頼利益に含まれるが、公平の見地から当該物件の売買代金の価格を超えることは許されず、右価格を最高限度額とすべき、としています。
判旨も興味深いので、勉強家の方はご一読を。
0 件のコメント:
コメントを投稿