2008年11月29日土曜日

今後の目標

学ぶべき事・・・法律、経済、経営
法律事務所独立開業へ向けて、経験、人脈、知識、幅を広げていくこと。

資格試験・・・中小企業診断士。
企業法務に長けた弁護士となれるよう、新たな資格を。
法律だけではない、様々な面からサポートできるように。

自分のための勉強・・・音楽、札幌、北海道。

北海道観光検定???
そういうのを受けてみる。

今日買った、お薦めの本100冊を可能な限り早期に読んでいくこと。

フォトリーディングを身につけること。

2008年11月22日土曜日

税金について

現在の自分の仕事は従業員ということになるのか?
自営業者か?

それによって納税方法が変わってくるのだろうか・・・
勉強が必要だね。

明日は温泉に行ってきまーす。

2008年11月20日木曜日

被相続人が借金を残してなくなった場合

故人、すなわち被相続人が借金を残してなくなった場合、その借金はどうなってしまうのでしょうか?

答えは、借金も相続人へと相続されます。
財産のみならず、債務、つまり借金も相続される、とするのが日本民法の建前だからです。

それでは、被相続人が借金しか残さなかった場合、相続人はどうすれば借金から逃れられるでしょうか。
この場合、二つ方法があります。

まず第一に、「相続を放棄する方法」。
相続の放棄とは、被相続人の一切の財産(プラス財産のみならずマイナスの財産、つまり借金も含みます)を引き継がないことをいいます。
相続の放棄をした場合、その者は最初から相続人でなかったものとみなされ、借金を相続することもありません。
もっとも、相続を放棄した場合、被相続人に借金だけでなく財産も残されていたとしても、その財産を相続することはできません。

そこで、二つめの方法、「限定承認」の方法をとることができます。
限定承認とは、借金はプラス財産の範囲内でのみ相続する方法です。
これは、借金の方がプラス財産よりも大きい場合に、効果のある相続方法です。
なぜなら、プラス財産を超える借金については責任を免れることができるからです。

なお、相続放棄も限定承認も、相続開始時(被相続人の死亡時)から3ヶ月以内に、その旨を家庭裁判所へ届け出なければならないのでご注意を。
何もしないまま3ヶ月間が過ぎると、相続を承認したものとみなされ、借金を負ってしまうことになるのです。

以上より、被相続人の財産状況をしっかりと把握しておくことが必要でしょう。

2008年11月19日水曜日

遺言の話

人が死んだ場合、故人の遺産は相続人へ相続されます。
その際、遺言がなければ、当該遺産は民法の規定によって、相続人へと移転することとなります。

民法は、相続人として、第一に子供、子供がいない場合には親、親もいない場合に兄弟が相続人となります。
ただし、配偶者がいる場合、配偶者は子供、親、兄弟とともに、常に相続人となります。

もっとも、上記の民法の規定は、遺言がない場合にのみ適用されるものです。
つまり、遺言がなされている場合、原則として故人の遺産はその遺言の内容にしたがって処理されることとなります。

ただし、ここでも問題があり、遺言によって遺産が処理される前提として、当該遺言が有効であることが原則となります。
遺言が有効であるためには、その遺言が民法の定める方式に従っていなければなりません。
民法は、遺言の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を一般的に定めています(もちろん例外的な遺言の方式も認めています。)。

このうち、もっとも手軽に遺言を残せるのは自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者だけで作成することができ、公証人の関与が必要とされていません。
しかし、民法は自筆証書遺言についても一定の形式を備えることを要求しています。
すなわち、自筆証書遺言が有効であるためには、
①遺言者が自筆で全文を書くこと
②日付を入れること
③氏名を書くこと
④押印をすること
の4つの要件を満たさなければなりません。

まず、①については、必ず「自筆」でなければならないので、ワープロの使用は認められません。
②については、西暦でも元号でもいずれでもかまいません。もっとも、月だけではだめで、日にちも絶対に書かねば法律上は有効にはならないのでご注意を。
③については、あだ名や通り名ではだめです。
④については、実印である必要はなく、認め印や拇印でも有効とされ、民法上の問題はありません。

ただし、自筆証書遺言は簡単に作成できる反面、裁判などであとあとその有効性が争われることが少なくありません。
後のトラブルの防止を考えると、公正証書遺言がもっとも適しているといえるでしょう(ただし、これには費用がかかります)。

以上、遺言について書いてみました。

2008年11月1日土曜日

土地の賃貸借について

土地について賃貸借契約を締結する場合、当該賃貸借契約につき民法の特別法である借地借家法が適用されるか否かによって、賃借人の借地権の保護は大きく異なります。

借地借家法の趣旨は、通常弱い立場にある賃借人の保護にあります。
そこで、借地借家法は法定更新制度などを設けることで、賃貸借契約を簡単には終了できないものとしたのです。
この場合、借地権はそれ自体が経済的価値を有することになり、他方で賃貸人の土地所有権は大きな制約を受けることとなります。

そこで、土地について賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人となる者も、賃借人となる者も、借地借家法が適用されるか否かはもっとも関心がある点ですよね。

この点、借地借家法が適用される土地賃貸借契約とは、建物の所有を目的とする場合の土地賃貸借契約をいいます。
では、建物とはどのようなものをいうのでしょうか?
ゴルフ練習場のハウスを建築して所有する場合、建物の所有を目的とするといえるのでしょうか?
自動車教習所の一部に建物を所有する場合、建物の所有を目的とするといえるのでしょうか?

判例は、前者につき否定(最判S42.12.5)、後者につき肯定(最判S58.9.9)しています。
主たる目的が建物の所有を目的とするか否かで判断すべきと考えられますね。
自動車教習場の一部に建物が存在する場合は、教習コースとしての土地と建物が一体となって自動車学校経営の目的を達しうるものであるときは、土地全体について建物所有を目的とするため、借地借家法の適用があるのです。

他方、建物の賃貸借はどうでしょうか。
建物の賃貸借には原則として借地借家法が適用されます。
判例は、建物とは、「建物の一部であっても、障壁その他によってほかの部分と区別され、独占的・排他的支配が可能な構造・規模を有するものは借家法(借地借家法)にいう『建物』である」と述べています。
建物の一部でも、当該箇所が、ほかの部分との独立性を有するか否かが重要なのですね。
テナントなどでも、壁によって独立性があるか否かが判断のポイントになるでしょう。



今週は、ブラームス全集(ザンデルリング指揮)、チャイコフスキー4,5,6番(ムラヴィンスキー指揮、レニングラードフィル)、ドヴォルザーク8番(札響)を買いました。
どれも良い演奏で、これからしばらく聴き続けそうです。