故人、すなわち被相続人が借金を残してなくなった場合、その借金はどうなってしまうのでしょうか?
答えは、借金も相続人へと相続されます。
財産のみならず、債務、つまり借金も相続される、とするのが日本民法の建前だからです。
それでは、被相続人が借金しか残さなかった場合、相続人はどうすれば借金から逃れられるでしょうか。
この場合、二つ方法があります。
まず第一に、「相続を放棄する方法」。
相続の放棄とは、被相続人の一切の財産(プラス財産のみならずマイナスの財産、つまり借金も含みます)を引き継がないことをいいます。
相続の放棄をした場合、その者は最初から相続人でなかったものとみなされ、借金を相続することもありません。
もっとも、相続を放棄した場合、被相続人に借金だけでなく財産も残されていたとしても、その財産を相続することはできません。
そこで、二つめの方法、「限定承認」の方法をとることができます。
限定承認とは、借金はプラス財産の範囲内でのみ相続する方法です。
これは、借金の方がプラス財産よりも大きい場合に、効果のある相続方法です。
なぜなら、プラス財産を超える借金については責任を免れることができるからです。
なお、相続放棄も限定承認も、相続開始時(被相続人の死亡時)から3ヶ月以内に、その旨を家庭裁判所へ届け出なければならないのでご注意を。
何もしないまま3ヶ月間が過ぎると、相続を承認したものとみなされ、借金を負ってしまうことになるのです。
以上より、被相続人の財産状況をしっかりと把握しておくことが必要でしょう。
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