必修ルール
①法廷で弁護士は自分の意見を述べてはならない
②弁護士は証人になってはならない、また、証人のように振る舞ってはならない
③最終弁論では証拠に基づく事柄しか述べることができない
④相手方証人にこちらの「主張事実」をぶつけるのを忘れるな
⑤被告人の前科や示談交渉に言及してはならない
⑥自分の証人の口に言葉をはめ込んではならない(主尋問については反対尋問禁止)
自分の仕事に全力を尽くすこと。手抜きをしないこと。
全身全霊を捧げること。
今日は、強みテストをやってみた。
自分の強みは
①最上思考
②学習欲
③戦略性
④慎重さ
⑤自我
なんかプライド高そうな孤独人って感じ・・・。
でも結構当たってるトコが多かった。
明日から強みを意識して頑張っていこう。
今週はマーケティング実行について行動を起こすこと!!
2009年3月22日日曜日
2008年12月3日水曜日
2008年12月1日月曜日
刑事事件の身柄拘束期間について
犯罪を犯した場合で、罪障隠滅ないし逃亡のおそれがあると、捜査機関によって身柄を拘束されることとなります。
逮捕・拘留の手続をいうのですが、前者が短期間の身柄拘束手続、後者が厳格な手続の上でなされる比較的長期間の身柄拘束手続です。
警察に逮捕されると、48時間以内に検察官へと送致されることとなります。
検察官へと身柄が送致されると、24時間以内に勾留手続をとるか、身柄を釈放して在宅手続によるかの判断がなされます。
仮に勾留請求がなされると、裁判官が被疑者を勾留するか否かを判断することとなります。
裁判官により勾留決定が出されると、その日から10日間の間、さらに身柄が拘束されることとなります。
勾留理由も、逮捕同様に罪障隠滅ないし逃亡のおそれがあること、または勾留の必要性がないことをいいます。
10日間の勾留期間が終了しても、刑訴法上さらに10日間の裁判官の決定のより勾留延長が認められる場合があります(しかも実務上勾留延長がなされることは多々あるのです)。
したがって、実際に被疑者は約23日間の間、身柄を拘束されることとなります。
そして、勾留(延長)期間が満了したときに(原則は満了するまでの間に)検察官が起訴処分とするか、不起訴処分とするかを決めることとなります。
なお、勾留(延長)決定に対しては準抗告という不服申し立て手続が設けられています。
さらに勾留理由開示請求で勾留理由の開示を求めることもできます。
さらに勾留取り消し請求、勾留執行停止の手続も定められています。
また、起訴後も勾留される場合がありますが、これに対しては保釈請求をすることで身柄を解くことが認められる場合があります。
もっとも保釈には裁判所の許可が必要な上、100万円から200万円の保釈保証金を積む必要があるため、容易に保釈して身柄が解放されるわけではありません。
刑訴法は身柄拘束期間など厳格な手続を定めており、スピーディーに手続が進行していくこととなります。
弁護人としても気を抜かず、どんどんと証拠収集や検察官・裁判官への働きかけが重要となるのです。
逮捕・拘留の手続をいうのですが、前者が短期間の身柄拘束手続、後者が厳格な手続の上でなされる比較的長期間の身柄拘束手続です。
警察に逮捕されると、48時間以内に検察官へと送致されることとなります。
検察官へと身柄が送致されると、24時間以内に勾留手続をとるか、身柄を釈放して在宅手続によるかの判断がなされます。
仮に勾留請求がなされると、裁判官が被疑者を勾留するか否かを判断することとなります。
裁判官により勾留決定が出されると、その日から10日間の間、さらに身柄が拘束されることとなります。
勾留理由も、逮捕同様に罪障隠滅ないし逃亡のおそれがあること、または勾留の必要性がないことをいいます。
10日間の勾留期間が終了しても、刑訴法上さらに10日間の裁判官の決定のより勾留延長が認められる場合があります(しかも実務上勾留延長がなされることは多々あるのです)。
したがって、実際に被疑者は約23日間の間、身柄を拘束されることとなります。
そして、勾留(延長)期間が満了したときに(原則は満了するまでの間に)検察官が起訴処分とするか、不起訴処分とするかを決めることとなります。
なお、勾留(延長)決定に対しては準抗告という不服申し立て手続が設けられています。
さらに勾留理由開示請求で勾留理由の開示を求めることもできます。
さらに勾留取り消し請求、勾留執行停止の手続も定められています。
また、起訴後も勾留される場合がありますが、これに対しては保釈請求をすることで身柄を解くことが認められる場合があります。
もっとも保釈には裁判所の許可が必要な上、100万円から200万円の保釈保証金を積む必要があるため、容易に保釈して身柄が解放されるわけではありません。
刑訴法は身柄拘束期間など厳格な手続を定めており、スピーディーに手続が進行していくこととなります。
弁護人としても気を抜かず、どんどんと証拠収集や検察官・裁判官への働きかけが重要となるのです。
2008年11月29日土曜日
2008年11月22日土曜日
2008年11月20日木曜日
被相続人が借金を残してなくなった場合
故人、すなわち被相続人が借金を残してなくなった場合、その借金はどうなってしまうのでしょうか?
答えは、借金も相続人へと相続されます。
財産のみならず、債務、つまり借金も相続される、とするのが日本民法の建前だからです。
それでは、被相続人が借金しか残さなかった場合、相続人はどうすれば借金から逃れられるでしょうか。
この場合、二つ方法があります。
まず第一に、「相続を放棄する方法」。
相続の放棄とは、被相続人の一切の財産(プラス財産のみならずマイナスの財産、つまり借金も含みます)を引き継がないことをいいます。
相続の放棄をした場合、その者は最初から相続人でなかったものとみなされ、借金を相続することもありません。
もっとも、相続を放棄した場合、被相続人に借金だけでなく財産も残されていたとしても、その財産を相続することはできません。
そこで、二つめの方法、「限定承認」の方法をとることができます。
限定承認とは、借金はプラス財産の範囲内でのみ相続する方法です。
これは、借金の方がプラス財産よりも大きい場合に、効果のある相続方法です。
なぜなら、プラス財産を超える借金については責任を免れることができるからです。
なお、相続放棄も限定承認も、相続開始時(被相続人の死亡時)から3ヶ月以内に、その旨を家庭裁判所へ届け出なければならないのでご注意を。
何もしないまま3ヶ月間が過ぎると、相続を承認したものとみなされ、借金を負ってしまうことになるのです。
以上より、被相続人の財産状況をしっかりと把握しておくことが必要でしょう。
答えは、借金も相続人へと相続されます。
財産のみならず、債務、つまり借金も相続される、とするのが日本民法の建前だからです。
それでは、被相続人が借金しか残さなかった場合、相続人はどうすれば借金から逃れられるでしょうか。
この場合、二つ方法があります。
まず第一に、「相続を放棄する方法」。
相続の放棄とは、被相続人の一切の財産(プラス財産のみならずマイナスの財産、つまり借金も含みます)を引き継がないことをいいます。
相続の放棄をした場合、その者は最初から相続人でなかったものとみなされ、借金を相続することもありません。
もっとも、相続を放棄した場合、被相続人に借金だけでなく財産も残されていたとしても、その財産を相続することはできません。
そこで、二つめの方法、「限定承認」の方法をとることができます。
限定承認とは、借金はプラス財産の範囲内でのみ相続する方法です。
これは、借金の方がプラス財産よりも大きい場合に、効果のある相続方法です。
なぜなら、プラス財産を超える借金については責任を免れることができるからです。
なお、相続放棄も限定承認も、相続開始時(被相続人の死亡時)から3ヶ月以内に、その旨を家庭裁判所へ届け出なければならないのでご注意を。
何もしないまま3ヶ月間が過ぎると、相続を承認したものとみなされ、借金を負ってしまうことになるのです。
以上より、被相続人の財産状況をしっかりと把握しておくことが必要でしょう。
2008年11月19日水曜日
遺言の話
人が死んだ場合、故人の遺産は相続人へ相続されます。
その際、遺言がなければ、当該遺産は民法の規定によって、相続人へと移転することとなります。
民法は、相続人として、第一に子供、子供がいない場合には親、親もいない場合に兄弟が相続人となります。
ただし、配偶者がいる場合、配偶者は子供、親、兄弟とともに、常に相続人となります。
もっとも、上記の民法の規定は、遺言がない場合にのみ適用されるものです。
つまり、遺言がなされている場合、原則として故人の遺産はその遺言の内容にしたがって処理されることとなります。
ただし、ここでも問題があり、遺言によって遺産が処理される前提として、当該遺言が有効であることが原則となります。
遺言が有効であるためには、その遺言が民法の定める方式に従っていなければなりません。
民法は、遺言の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を一般的に定めています(もちろん例外的な遺言の方式も認めています。)。
このうち、もっとも手軽に遺言を残せるのは自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者だけで作成することができ、公証人の関与が必要とされていません。
しかし、民法は自筆証書遺言についても一定の形式を備えることを要求しています。
すなわち、自筆証書遺言が有効であるためには、
①遺言者が自筆で全文を書くこと
②日付を入れること
③氏名を書くこと
④押印をすること
の4つの要件を満たさなければなりません。
まず、①については、必ず「自筆」でなければならないので、ワープロの使用は認められません。
②については、西暦でも元号でもいずれでもかまいません。もっとも、月だけではだめで、日にちも絶対に書かねば法律上は有効にはならないのでご注意を。
③については、あだ名や通り名ではだめです。
④については、実印である必要はなく、認め印や拇印でも有効とされ、民法上の問題はありません。
ただし、自筆証書遺言は簡単に作成できる反面、裁判などであとあとその有効性が争われることが少なくありません。
後のトラブルの防止を考えると、公正証書遺言がもっとも適しているといえるでしょう(ただし、これには費用がかかります)。
以上、遺言について書いてみました。
その際、遺言がなければ、当該遺産は民法の規定によって、相続人へと移転することとなります。
民法は、相続人として、第一に子供、子供がいない場合には親、親もいない場合に兄弟が相続人となります。
ただし、配偶者がいる場合、配偶者は子供、親、兄弟とともに、常に相続人となります。
もっとも、上記の民法の規定は、遺言がない場合にのみ適用されるものです。
つまり、遺言がなされている場合、原則として故人の遺産はその遺言の内容にしたがって処理されることとなります。
ただし、ここでも問題があり、遺言によって遺産が処理される前提として、当該遺言が有効であることが原則となります。
遺言が有効であるためには、その遺言が民法の定める方式に従っていなければなりません。
民法は、遺言の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を一般的に定めています(もちろん例外的な遺言の方式も認めています。)。
このうち、もっとも手軽に遺言を残せるのは自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者だけで作成することができ、公証人の関与が必要とされていません。
しかし、民法は自筆証書遺言についても一定の形式を備えることを要求しています。
すなわち、自筆証書遺言が有効であるためには、
①遺言者が自筆で全文を書くこと
②日付を入れること
③氏名を書くこと
④押印をすること
の4つの要件を満たさなければなりません。
まず、①については、必ず「自筆」でなければならないので、ワープロの使用は認められません。
②については、西暦でも元号でもいずれでもかまいません。もっとも、月だけではだめで、日にちも絶対に書かねば法律上は有効にはならないのでご注意を。
③については、あだ名や通り名ではだめです。
④については、実印である必要はなく、認め印や拇印でも有効とされ、民法上の問題はありません。
ただし、自筆証書遺言は簡単に作成できる反面、裁判などであとあとその有効性が争われることが少なくありません。
後のトラブルの防止を考えると、公正証書遺言がもっとも適しているといえるでしょう(ただし、これには費用がかかります)。
以上、遺言について書いてみました。
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